東京地方裁判所 昭和51年(借チ)3018号 決定
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【判旨】
借地法九条ノ四、九三条ノ三により転借権の譲受け許可の申立をなしうるのは、借地権者より借地の全部又は一部につきさらに賃貸借又は地上権の設定を受けた者(有償の転借権者)がその転借地上に所有していた建物を競売又は公売により取得した場合に限られるのであつて、賃地権者より借地の一部又は全部をさらに使用貸借を受けた者がその使用転借地上に所有している建物を競売又は公売により取得した場合には、借地法九条ノ四、九条ノ三の申立はできないものと解すべきである。
(鬼頭季郎)